70~74歳の方の健康保険の一部負担金の変更について(平成26年4月から)
70歳から74歳までの被保険者・被扶養者の方が病院等の窓口で支払う一部負担金の割合は、平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっておりましたが、平成26年4月1日以降は、以下の通り変更になります。
(注)3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、70歳になる日の翌月以後の診療分から、療養に係る一部負担金等の割合が2割になります。
ただし、平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は1割のままです。
70~74歳の方で上記該当者の方は自己負担額が変更になりますので、ご注意ください。
藤川 恭子
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