コラム

キャリアアップ助成金が令和3年度からの変更点

キャリアアップ助成金の令和3年度からの変更点について厚生労働省より発表されました。
以下変更点の概要です。

1.正社員化コース
 【支給要件の変更】
 〇現行要件
  正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、
  以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
 ア 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
 イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後
  の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させて
  いないこと。)

 〇新要件
  正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較し
  て3%以上増額していること
  ※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めない
   こととします。

 【加算変更措置の変更】
 「若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合」の加算廃止
  勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換
  または直接雇用した場合」の対象として新たに短時間正社員制度を追加

2.障害者正社員化コース
 障害者雇用安定助成金を令和2年度末で廃止し、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着
 支援コース)の「正規・無期転換」措置を、キャリアアアップ助成金の「障害者正社員化
 コース」に移管

3.健康診断制度コース
 諸手当制度等共通化コースに統合

4.諸手当制度等共通化コース
 【支給要件の変更】
  対象となる手当などを変更
 〇現行手当等
  (1)賞与
  (2)役職手当
  (3)特殊作業手当・特殊勤務手当
  (4)精皆勤手当
  (5)食事手当
  (6)単身赴任手当
  (7)地域手当
  (8)家族手当
  (9)住宅手当
  (10)時間外労働手当
  (11)深夜・休日労働手当

 〇新手当等
  (1)賞与
  (2)家族手当
  (3)住宅手当
  (4)退職金
  (5)健康診断制度
  上記(1)~(4)について、以下の支給又は積み立てなどを行った場合が対象
  (1)6か月分相当として50,000円以上支給
  (2)、(3)1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
  (4)月3,000円以上積み立て

5.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
 【時限措置の延長】
  令和2年度限りとしていた措置を、令和4年9月末まで延長
  (従業員が100人を超える場合は、一部の加算措置を除き令和3年9月末まで)

6短時間労働者労働時間延長コース
 【時限措置の延長】
  令和2年限りとしていた措置を、令和4年9月末まで延長

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