コラム

平成28年10月にせまる『106万円の壁』

パートタイマーの働き方として『103万円の壁』、『130万円の壁』という言葉をよく耳にしませんか。特に主婦層において『103万円』を超えると夫の配偶者控除に影響すること、また『130万円』を上回ると夫の扶養を外れ、健康保険も含めて自分で社会保険料を払う必要があるためこの2つの壁を意識して労働時間を調整している方が多いのが実情です。年末になると決まって人が足りなくなる!とよく耳にします。ここに『106万円の壁』が新たに増えることになります。106万円を超える(その他の要件を満たすと)と自動的に社会保険に加入する必要となり、結果的に夫の扶養から外れることになります。つまりこの106万円の壁を超えると手取り額が減ってしまうケースも出てくること、また会社側も社会保険料の増加につながること等からパートタイマーの働き方を考えなおす大きな機会になるかもしれません。
■目的
主な目的は非正規労働者のセーフティーネットの確立、社会保険における格差を是正し、女性の就業促進すること等になります。また超高齢化社会を迎えるこの国にとって年金支給額、医療費負担の増加に対応するため社会保険料を確保したいということも大きな目的と言えます。
■現在の社会保険加入要件とは
(1)1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であること。
(2)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること。
■改正後(平成28年10月以降)
(1)週20時間以上
(2)賃金月額8.8万円以上(年収およそ106万円以上)
(3)勤務1年以上見込まれること
(4)従業員501人以上(被保険者数で判断、学生は適用除外)
※中小企業に対しては3年間猶予されることになります。
■今後のパートタイマーの活用について
「労働時間等を抑え手取り額を優先する短期パートか、働く意欲が強く、将来の年金額の増加を目指す長時間パートか」というように働き方が二極化することが予想されます。一方会社は保険料のかからない短時間パートを多く確保するかまたは定着率の上昇、業務の効率化をめざし長時間パートを安定的に確保するかそのどちらに比重を置くかを検討することも必要となります。言い方を変えればパートタイマーをコストとして捉えるか、人的資源と捉えるかという視点となり、この点からも今一度見直しを図る機会にもなるのではないでしょうか。会社の状況によって絶対的な正解はないのですが・・人的資源と捉え雇用確保に努めるほうが得策ではないかと思います。
そのうえで社会保険料削減また『短時間正社員』等の制度の構築それにともなう就業規則の整備等の対策について早々に検討をすることが必要です。

社会保険労務士 岡本 芳幸

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