産前産後休業期間中の保険料免除について(平成26年4月~)
【産前産後休業期間中の保険料免除】
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方が対象
・産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
これにより産前産後期間、育児休業期間ともに保険料が免除(会社も労働者も保険料免除)となりますので、より休業しやすくなったのではないでしょうか。
[[詳しくはこちら http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf]]
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