事務所便り

令和5年3月号

3月からの協会けんぽの保険料率と4月からの雇用保険料率

■ 令和5年3月分からの健康保険料

令和5年3月分(任意継続被保険者にあっては同年4月分)の都道府県単位ごとの保険料率が全国健康保険協会のホームページに公表されました。令和4年度から引上げとなった都道府県は13、引下げとなった都道府県は33、現状維持は1県です。兵庫県は10.17%になります(令和4年度10.13%)。
なお、40歳から64歳までの方に加算される介護保険料率は、1.64%から1.82%に変更になります。

【協会けんぽ「令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)」】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/


■ 雇用保険料率(令和5年4月1日~令和6年3月31日まで)

● 一般の事業の雇用保険料率
 労働者負担と事業主負担あわせて15.5/1,000となります(令和5年3月までは13.5/1,000)。失業等給付・育児休業給付の保険料率が労働者負担・事業主負担ともに5/1,000から6/1,000に変更になったことで上がりました。事業主のみ負担となる雇用保険二事業の保険料率については変更がなく、3.5/1,000です。

● 農林水産・清酒製造の事業、建設の事業
 農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は労働者負担と事業主負担あわせて17.5/1,000となります(令和5年3月までは15.5/1,000)。
 建設の事業は労働者負担と事業主負担あわせて18.5/1,000となります(令和5年3月までは16.5/1,000)。
失業等給付等の保険料率が、一般の事業と同じく、労働者負担・事業主負担ともに上がりました(6/1,000から7/1,000に変更)。雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)に変更はありません(農林水産3.5/1,000、建設4.5/1,000)。

【厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」】
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率

 企業は障害者雇用促進法に基づき、一定人数の障害者を雇用する義務があります。雇用すべき人数は、全労働者に対する対象障害者である労働者の割合を基準として算出する法定雇用率に基づき決まります。法定雇用率は、少なくとも5年毎に、この割合の推移を勘案して設定することとされていますが、現行の法定雇用率は、2018年4月から設定されていることから、2023年4月に新しい法定雇用率に見直されることになっています。以下では、今後の法定雇用率の動き等についてとり上げます。


■ 法定雇用率

 民間企業における現行の法定雇用率は2.3%とされていますが、2023年4月より2.7%に引き上げられる予定です。ただし、引上げ幅が大きいこともあり、雇入れに係る計画的な対応ができるよう、2023 年4月から1年間は2.3%で据え置き、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%と段階的に引き上げられる予定となっています。 法定雇用率が2.7%となった場合、1人以上の障害者を雇用すべき企業の範囲が、現行の従業員数43.5人以上から37.5人以上に広がります。


■ 除外率の引下げ

 障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種(建設業、道路貨物運送業、医療業など)について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除(障害者の雇用義務を軽減)する制度があります。この除外率は、2004年4月以降、廃止に向けて段階的に引下げ・縮小が行われており、2025年4月からは10%引き下げられる予定です。この引下げにより、除外率が5~10%となっている非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く)、倉庫業、航空運輸業、窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)等の計9業種については除外率の適用対象外となります。その一方で、警備業、介護老人保健施設、介護医療院の3業種が新たに加えられる予定です。


■ 短時間労働者の実雇用率に算定する特例

 現行、法定雇用率の算定に含めることのできる労働者は、週の所定労働時間が20時間以上の人だけですが、今後、週の所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者について、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようになります。これは2024年4月より施行されることがすでに決まっています。

 法定雇用率の引上げに伴い、自社において障害者の雇用義務が発生するのか、発生する場合には何人の雇用が必要なのかを確認の上、採用等の対応を進めましょう。なお、法定雇用率を超えて雇用している企業には、障害者雇用調整金が障害者1人につき月額 2.7万円支給されますが、この金額は月額 2.9万円に引き上げられる予定です。

弊所よりひと言

 昨年12月号のひと言で書かせていただいた第2種電気工事の実技試験ですが、無事合格することができました。本番は、少しミスをしたのですが、落ち着いて修復できたので自信はあったのですが、改めて合格通知をいただくと嬉しいです。さっそくホームページの「資格欄」にも、意味はないのに追加致しました。
 趣味で資格を取得したので、どこの電気工事をしようと思っていた矢先、なんと近所で若者5名の不審者が出没との情報で、警察が見回りに来ているというのです。まさに今話題の組織的な強盗なのかもしれないということでした。そこで、防犯カメラを設置しようと調べると、ほどんどの場合、電気工事が必要になってきます(常時電源が必要なため)。今のネットワークカメラは、画像も鮮明で、不審者が通過すると警告音やライトでの警告もできるようなものが1万円以下で買うことができます。自分で設置工事をすれば安価に防犯カメラを設置できるということで、さっそく携帯からポチっと防犯カメラと電気工事のための部品を購入しました。
 このご時世で防犯カメラも欠品が多く、工事もすぐにはできないようです。第2種電気工事を取得して最初の工事が、防犯カメラの設置をすることになるとは予想外でした。

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