事務所便り

令和4年10月号

10月から始まる社会保険適用拡大への対応はお済みですか?

 

■ 従業員数101人以上の会社のパート・アルバイトが厚生年金・健康保険の加入対象に

加入対象は、(1)週所定労働時間20時間以上、(2)月額賃金8.8万円以上、(3)2カ月超雇用見込みがある、(4)学生ではない、の4つに該当する従業員ですが、手取り収入への影響から、働き方を変える人が出てくると考えられます。例えば、加入希望の人がシフトを増やして手取り減を回避したいと言ったり、扶養を外れたくない人がシフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。
会社の保険料負担や発生する手続きも気になりますが、従業員が働き方を変えるとシフト編成等に影響が生じる可能性もあります。従業員へのヒアリング等を行い、支障が出ないように準備しましょう。

■ 短期パートの適用漏れに注意

上記要件のうち、(3)は当初契約の雇用期間が2カ月以内でも、契約更新等されると、当初から社会保険に加入となります。これまでの「1年超」との要件が撤廃されるため、特に適用漏れに注意が必要です。
年金事務所による調査で適用漏れは厳しくチェックされ、万が一あると保険料の遡及払いが発生し、従業員負担分も含めていったん会社が立て替えざるを得なくなったりします。適正に手続きがされているか、チェックしておくとよいでしょう。

■ 雇用保険料率も10月から引上げ

従業員数100人未満の会社も、雇用保険料率の引上げによる影響があります。一般の事業で事業主分が1,000分の6.5から8.5に、労働者分が1,000分の3から1,000分の5に引き上げられます。
特に労働者分は平成29年度以降据え置かれていたため、若い従業員には率が変わるものと認識していない人もいるかもしれません。10月分の給与明細と一緒に、保険料率の変更を案内してあげるとよいでしょう。

【日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html
【厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」】
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

賃金不払残業と解消のための取組事例
~厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」より

■ 企業の賃金不払い

賃金の不払いは、労働者の生活に直結する大きい問題であることから、最も労働基準監督署(労基署)に相談が寄せられやすいものの一つです。「残業時間に対して給与が支払われない」という情報をもとに、労基署から企業に監督指導が実施されるケースは多く、不適切な管理をしている企業は、このような監督指導によって対応を迫られることになります。

■ 1企業当たりの遡及支払の平均額は609万円

厚生労働省は、労基署の監督指導により、令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)に不払いとなっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100 万円以上である事案をまとめて公表しています。それによれば、1,069企業(前年度比7企業の増)が100万円以上の割増賃金を遡及支払しています。また、1企業当たりの支払われた割増賃金額の平均額は609万円、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは115企業となっています。

■ 賃金不払残業の解消のための取組事例

本取りまとめでは、あわせて賃金不払残業解消のための取組事例も紹介しており、以下のようなものが挙がっています。
◎各施設の管理者を対象とした労働時間の適正な管理に関する研修会を実施。
◎適正な労働時間管理に関することを人事評価の項目として新しく設けることや管理者が労働者に労働時間を正しく記録することについて継続的に指導を実施。
◎管理者が月に2回パソコンの使用記録と勤怠記録の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合については、労働者に乖離の理由を確認。
残業時間を過少申告する風潮があることが原因となっている企業は少なくないようです。改めて自社の実態を点検してみてはいかがでしょうか。

【厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html

弊所よりひと言

毎年、8月最終日曜日は社会保険労務士の試験日です。弊所でも、毎年社会保険労務士を受験する職員がいるため、事務所内でもこの時季少し緊張が感じられます。
社労士試験は、例年合格率が7%前後(昨年7.9%)ですので、相当な覚悟をもって勉強に臨まなければ合格できません。私は、大学4年のときに、新卒での就職活動をしていましたが、当時は就職氷河期真っ只中で、就職活動もうまくいっておりませんでした。それまで、高校受験、大学受験となんとなくやってきて、就職活動もどこかには内定もらえるだろうという甘い考えを持っていたため、それでは到底、内定などもらえるはずもありません。その時期に、自分の将来について初めて真剣に考え、何か資格を取得して、自分の名前で仕事ができるものを探しているときに社会保険労務士という資格に魅力を感じて、資格を目指す決意をしたことを22年前のことですが、この時季になると思い出します。
今年も弊所から、5名の職員が受験しました。この1年間、日常の業務はこなしながらも社労士試験のために、仕事で疲れた日の帰宅後でも休みの日でも、周りにはあまり見せませんが、勉強し努力してきたと思います。
本年の合格発表日は、10月5日ですので今月号のニュースの記事を作成している段階ではわかりませんが、職員の努力が報われることを願っています。

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