事務所便り

令和3年10月号

「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開されます

感染症対策においてワクチン接種が進んではいるものの、未だ感染拡大の勢いは止まらず、最近では若年層(10代)におけるクラスター発生も耳にするようになってきました。そのような傾向もあり、令和2年度に実施されていた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度が再開される予定です。

 

■ 「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の対象

【支給対象者】
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
【対象となる子ども】
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(*)に通う子ども
*小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 下記ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
【対象となる休暇期間】
令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇
*令和3年7月31日までに取得した休暇については、「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」の対象。

 

■ 労働者からの申請

事業主が休業させたとする扱いに同意することを条件に、労働者が直接申請することも可能となる予定です(令和2年度と同じ)。

【厚生労働省「小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html

 

中小企業の後継者難倒産の8割は代表者の死亡・体調不良が原因

東京商工リサーチが9月8日に公表した調査・分析結果によると、2021年1月~8月の「後継者難」による倒産は累計236件で、倒産全体(3,986件)に占める構成比は5.9%と前年同期の4.4%を1.5ポイント上回り、調査を開始した2013年以降で最高を記録しました。

 

■ 「後継者難」倒産は中小企業が圧倒的多数

産業別では、サービス業他が51件(前年同期比10.8%増)で最多。次いで、建設業45件(同21.0%減)、製造業42件(同5.0%増)でした。
また、資本金別では、1千万円未満(個人企業他を含む)が126件と半数以上を占めた一方、1億円以上は1件でした。
負債額別では、1億円未満が163件で約7割を占めましたが、1億円以上5億円未満(54→63件)、5億円以上10億円未満(5→7件)は増加しており、小・零細企業だけでなく、次第に中堅規模でも事業承継の問題が顕在化していることがわかりました。

 

■ 「後継者難」倒産の8割は代表者の死亡・体調不良が原因

「後継者難」倒産の236件のうち、代表者などの「死亡」は128件(構成比54.2%)と、1~8月累計で2年連続で100件を超えています。次いで、「体調不良」が67件(同28.3%)で、この2つの要因で「後継者難」倒産の8割(構成比82.6%)を占めました。多くの中小企業では代表者が経営全般を担っており、代表者が不測の事態に直面すると、経営が立ち行かなくなる状況に直結することを物語っています。
中小企業では経営者が長年、事業の前線に立ち、後継者育成は先送りされたままに経営者の高齢化が進んできたというケースも多いでしょう。今回の調査・分析結果は、後継者問題の先送りが事業継続の最大のリスクであることをあらためて示すものといえます。
【東京商工リサーチ「後継者難倒産、代表者の「死亡」と「体調不良」が82.6%(2021年1-8月)」】
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20210908_03.html

弊所よりひと言

新型コロナに感染した場合に業務に起因して感染したものであると認められると、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナによる症状が継続し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。新型コロナの感染拡大により、この労災保険の請求は増加しており、2021年7月30日現在では、請求件数の累計が15,936件、決定件数の累計が11,480件に上りました。
厚生労働省では以下のような場合は労災保険給付の対象としております。
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

労災保険の対象となるかどうかについては、最終的には労働基準監督署が判断することになりますが、業務に起因して感染したと疑われる場合については、労災保険での対応をご検討ください。なお、具体的なご相談がございましたら、ご連絡いただきますようお願い致します。

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