事務所便り

令和2年5月号

新型コロナウイルスによる厚生年金保険料等の納付猶予制度

日本年金機構のホームページに、厚生年金保険料等の納付猶予について、次のとおりお知らせが出ています。新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付 すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。

また、災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、事業主の方からの申請に基づき、保険料等の「納付の猶予」を受ける制度があります。

「換価の猶予」の概要

申請要件は、次のすべてに該当することです。

a 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあること
b 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すること
c 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
d 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと
e 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

換価の猶予が認められた場合は、

  1. 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
  2. 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
  3. 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。

猶予期間は、原則1年の範囲内で年金事務所が認めた期間となります。

「納付の猶予」の概要

猶予の要件は次のとおりです。

a 次のいずれかに該当する事実があること
・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
・事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)
・事業を廃止し、又は休業したこと等
b aの該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められること
c 申請書が提出されていること
d 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること

納付の猶予が認められた場合の効果は、上記「換価の猶予」と同じです。
詳しくは、下記ホームページをご覧の上、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた職場における対応

新型コロナウイルス感染症の大規模な感染の拡大防止に向けて、厚生労働省から労使団体に向けた要請が出されました(「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)」令和2年3月 31 日)。以下に、その内容を紹介します。また、これには「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」が参考資料として添付されていますので、ぜひ活用するとよいでしょう。

職場内での感染防止行動の徹底

感染拡大防止には、換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話の3つの条件が同時に重なる場を避けることが重要であり、職場においては次の対策が求められます。

  • 換気の徹底等……職場の建物の窓が開閉可能な場合は、1時間に2回程度、窓を全開して換気を行うこと。
  • 接触感染の防止……電話、パソコン、フリーアドレスのデスク等については複数人での共用をできる限り回避すること。物品・機器等について、こまめに消毒を実施すること。
  • 飛沫感染の防止……テレビ会議、電話、電子メール等の活用により、人が集まる形での会議等をできる限り回避すること。社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持たせて利用者の集中を避ける等の措置を講じること。疲労の蓄積(易感染性)につながるおそれがある長時間の時間外労働等を避けること。
  • 通勤・外勤に関する感染防止行動の徹底……出社・帰宅時、飲食前の手洗いや手指のアルコール消毒を徹底すること。時差通勤のほか、可能な場合には自転車通勤、徒歩通勤など公共機関を利用しない方法の積極的な活用を図ること。
  • 職場や通勤・外勤での感染防止のための在宅勤務・テレワークを活用すること。
風邪症状を呈する社員への対応

発熱、咳などの風邪症状がみられる社員(風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合など)については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた労務管理をすることとし、具体的には、出勤免除(テレワークの指示を含む)を実施するとともに、その間の外出自粛を勧奨するなど、「出勤しない・させない」の徹底を全員に求めること。特に、高齢者や、基礎疾患がある方、免疫抑制状態にある方、妊娠している方についての配慮が求められます。

新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応

社員が陽性者等であると判明した場合、速やかに会社へ電話・メール等により報告すること(報告先の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当者の範囲等)、社員が陽性者等になったことをもって、解雇その他の不利益な取扱いや差別等を受けることはないこと、必要に応じ、休業や賃金の取扱いなどに関することなどについての対応ルール等を決め、社員に周知します。

弊所よりひと言

緊急事態宣言が発令されてから1か月経ちました。法人化した途端、顧問先だけでなく、税理士の先生やホームページを見た方からも『雇用調整助成金』の問い合わせが殺到して、弊所も対応に追われた1か月でした。多くの方々から雇用調整助成金のご質問をお受けいたしますが、3月以降雇用調整助成金の制度改正が度々なされるため、先日お伝えしたことが変わっているといったことが起こり、混乱に混乱しているといった状況でしょうか・・・。

また、5月にも雇用調整助成金の最大の問題である『上限額8,330円を見直す』と報道で西村経済再生担当大臣が明言しておりましたので、またまた混乱することになるでしょう。社労士の立場としては、制度が変わっていくのでどのタイミングで申請をすればよいのか悩んでおりますが引き続き、雇用調整助成金の最新情報をご提供してまいります。

雇用調整助成金に限らず、ご質問、ご相談ご遠慮なくお問合せください。

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