本来、国の労災保険は「雇われて働く労働者(従業員)」を保護するための制度です。そのため、会社の社長や役員、あるいは個人事業主(フリーランス・一人親方など)は、原則として労災保険の対象にはなりません。
しかし、これらの立場の人であっても、「労働者と同じように現場で汗を流して働いている」「仕事中のケガのリスクが労働者と同じくらい高い」というケースは多々あります。そこで、国が「実態が労働者に近いのであれば、特別に仲間入り(任意加入)を認めましょう」としたのが、この特別加入制度です。
特別加入ができる人は、法律で以下の4つのグループに分類されています。
この制度を利用するためには、法律で定められた以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 企業の規模(従業員数)の要件
常時使用する従業員の数が、以下の基準以下である必要があります。
金融・保険・不動産・小売業: 50人以下
卸売業・サービス業: 100人以下
上記以外の業種(製造、建設、運輸など): 300人以下
※ 「常時使用する」とは、パートやアルバイトであっても、年間を通じて事実上継続して雇っている場合を含みます。
② 労働保険の事務処理を「事務組合」へ委託すること
特別加入の手続きは、会社が直接ハローワークや労働基準監督署に行うことはできません。厚生労働大臣の認可を受けた「労働保険事務組合」に、労働保険の事務処理を委託する必要があります。
③ 労働者を「年間100日以上」雇用していること
通年で従業員を雇っていない場合でも、1年間に労働者を雇う日数の合計が100日以上あれば、対象として認められます。
④「全員加入」が原則であること
「社長だけが入る」「危険な作業をする役員1人だけが入る」ということは原則できません。その会社に籍を置く、労働者ではない役員(事業主、取締役など)全員が包括して加入する必要があります。(※ただし、病気療養中や海外赴任中など、明らかに業務を行っていない正当な理由がある場合は除かれます)
特別加入をすることで、従業員がケガをした際とほぼ同等の手厚い補償を国から受けられるようになります。
●治療費の自己負担が「ゼロ」
労災指定病院での治療費が全額国からの補償になります。
●休業補償がある
仕事中のケガで働けない期間、一定の収入サポート(休業補償)が受けられます。
●万が一のときの後遺障害・遺族補償
障害が残った場合や、万が一亡くなられた場合にも、年金や一時金が支給されます。
① 保険料(給付基礎日額)の決め方
特別加入者の保険料や補償額は、本人の役員報酬ではなく、国が定める「給付基礎日額(3,500円〜25,000円の全16段階)」から選択して決定します。 高い日額を選べば万が一の補償は手厚くなりますが、その分、会社が支払う労災保険料も高くなります。役員の実際の収入や、会社の予算のバランスを考慮して選ぶことが大切です。
② 「すべてのケガ」が認められるわけではない
従業員とは異なり、経営者の場合は「24時間いつでも仕事中」とみなされるわけではありません。
《認められる例》:就業規則等で定められた時間内に、従業員と同じ労働を行う、または経営者として本来行うべき業務(商談や現場視察など)を行っている最中のケガ。
《認められない例》:個人的な趣味の時間、株主総会や取締役会のみに出席している時間、法人の枠を超えた個人的な用事の最中のケガ。 ※「社長としての業務時間」と「プライベートの時間」を明確に区別しておく必要があります。
③ 通勤災害も対象になります
従業員と同様に、自宅と会社の往復、あるいは現場への移動中の事故(通勤災害)も補償の対象となります。
ご不明な点や、具体的な保険料のシミュレーションをご希望の場合は、いつでもお気軽に担当までご相談ください。経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう、サポートさせていただきます。
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