近年、「定年後も70歳まで働ける環境を」という動きが活発になっています。ベテラン社員に長く活躍してもらえるのは会社としてもありがたいことですが、定年後の雇用契約の法律と制度について理解を深め、制度に反映していないと会社の想定外のリスクに繋がります。
そこで今回は、定年後の再雇用をスムーズに行うための「特例(認定制度)」について、わかりやすく解説します。
パートや契約社員、そして「定年後の再雇用者」のように、期間を決めて(1年更新など)働いている人が、通算で5年を超えて更新を繰り返すと、法律上ある権利が発生します。
「私を、期間の定めのない契約(無期雇用)にしてください!」と言える権利
本人がこれを希望すると、会社は断ることができません。 定年を迎えて「1年ごとの嘱託契約」に切り替えた嘱託契約の従業員についても例外ではありません。5年経ったらまた「定年がない契約(辞めてもらうのが難しい契約)」に戻ってしまう……これでは、会社としても困ってしまいますよね。
「定年後も長く働いてほしいけれど、無期雇用に戻るのはちょっと……」 そんな企業の声に応えて、国は特別なルールを用意しています。事前に労働局へ計画を出し、認定を受けることで、以下の特例が認められます。
【特例の効果】 定年後に再雇用された人に限り、5年を超えても「無期雇用にしてくれ」という権利が発生しない。
この認定を受けていれば、例えば「60歳定年→70歳まで再雇用」という場合でも、10年間ずっと有期契約のまま雇用を継続できるのです。
「なんだ、そんな便利な制度があるなら、問題が起きた時に申請すればいいか」 、そう思われたかもしれませんが、後出しはできないことになっています。
この制度は、「認定を受けた後に働く期間」に対して効力を発揮します。 特に注意が必要なのは、「すでに再雇用で長く働いている人」の扱いです。
よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. まだ認定を受けていませんが、再雇用して「2年」の社員がいます。今から申請しても間に合いますか?
A. 間に合います! まだ「5年」経っていませんので、急いで認定を受け、本人に「あなたは特例の対象なので、5年を超えても無期雇用にはなりませんよ」と説明・明示すれば、特例が適用されます。
Q2. 認定を受けるのを忘れていて、再雇用してすでに「6年」経っている社員がいます。今から申請すれば大丈夫ですか?
A. 労働者が既に無期転換申込権を行使している場合は特例の対象とならず、無期労働契約に転換することとになります。したがいまして、早急に特例(第2種認定)の申請することをお勧めします。
貴社の現状はいかがでしょうか? 以下の3点をご確認ください。
1. 「第2種計画認定」を受けていますか?
● 申請した記憶がない場合は、すぐにご確認ください。
2. 定年後の再雇用契約書に「特例対象」と書いていますか?
● 認定を受けていても、契約書等で本人に明示していないと無効になるリスクがあります。
3. もうすぐ「5年」になる人はいませんか?
● 再雇用後4年〜5年目の社員がいる場合、時間との勝負です。5年を超える前に認定を受ける必要があります。
この制度は、「会社が自由に契約を切るため」のものではありません。会社が過度なリスクを負わずに済むからこそ、「安心して高齢者を長く雇い続けられる」という、社員にとってもプラスになる制度です。
「うちは申請していたかな?」「契約書の文言はこれで大丈夫かな?」とご不安な場合は、弊所までご連絡ください。
昨年、弊所では事務所内のネット回線が頻繁に切れることがありました。近年、一人あたり2つくらいのデバイスを通信させているだけでなく、ウェブ会議が標準になっています。それにもかかわらず、ネット回線の設備や契約内容は5年くらい見直しをしていないので、回線が交通渋滞になっていることが頻繁に起きていたのでしょう。そこで、昨年末から対策を検討し、NTTにネットインフラについて相談し、見積もりをしてもらいましたが、大企業向けのシステムだったため高額過ぎて断念。そこで今年に入ってからルーターの入れかえに加えて、中小企業向けのUTMをルーター内に設置することにし、先月末に完了しました。
結果、NTTの契約は変更せずとも事務所内での通信速度は2~3倍に上がり、かつセキュリティ対策も実施でき、快適なネット環境になりました。
近年ランサムウェアが大企業だけではなく、中小企業でも脅威となっています。平時に対策をとっておくことが何事においても大切だと思います。
社内のネット環境、セキュリティ、NASやサーバー設置、ビジネスホンなどについてご相談されたい場合は、弊所もお世話になっているクライアント様をご紹介致しますので、お気軽にご連絡ください。
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