改正育児・介護休業法の第1段階が4月に施行され、第2段階についても10月に施行されます。
この10月施行の項目の1つである「柔軟な働き方を実現するための措置」への対応については、これから検討を行い、育児・介護休業規程等の見直しをされる企業も多くあるかと思います。以下では改正内容と検討時のポイントを解説します。
現行では、仕事と育児の両立を支援する制度として、育児休業、育児短時間勤務、所定外労働の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限および子の看護等休暇がありますが、10月からは3 歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を講じること等が企業に義務づけられます。具体的には、以下の5つの選択肢の中から、企業が2つ以上の制度を選択して導入し、対象となる従業員がその中から1つを利用できるようにすることが必要になります。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10 日/ 月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 養育両立支援休暇の付与(10 日/ 年)※無給でも可
⑤ 短時間勤務制度
この5つの選択肢のうち、②テレワーク等と④養育両立支援休暇の付与については、原則として、時間単位で取得できるようにする必要があります。
義務化される柔軟な働き方を実現するための措置は、全社統一の制度を導入するケースが多いと思われますが、業務の性質や業務の実施体制に照らして、事業所単位や職種ごとに措置の組み合わせを変えることも可能です。
また、シフト制などの交代制勤務を行う従業員については、例えば早番と遅番があった場合に、通常であれば両方の勤務をシフトで設定するところ、早番の勤務のみとする措置を行う場合は、「①始業時刻等の変更」の措置を行ったことになります。
企業が選択した措置については、育児・介護休業規程に盛り込む必要がありますが、その前に選択する制度について、従業員の過半数代表者等の意見を聴取する機会を設ける必要があります。この意見聴取の方法は、面談、書面、メール等が想定されますが、その方法について法令上の特段の定めはありません。
今回の柔軟な働き方を実現するための措置について、すでに法を上回る制度として導入している企業もあるでしょう。その場合、柔軟な働き方を実現するための措置として、すでに存在している制度を選択することはできますが、従業員の過半数代表者等の意見聴取は行う必要があります。
健康保険は、従業員(被保険者)のみならず、一定範囲の家族についても、被扶養者として保険給付を受けることができます。2025年の税制改正により所得税における扶養関連の見直しが行われたことに伴い、これに合わせるような形で、健康保険の被扶養者の範囲となる要件の一部が見直しされることが濃厚となったことから、以下ではその内容を確認しておきます。
健康保険の被扶養者に該当するためには、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていることという条件があります。また生計を維持されていると認められるためには、以下の収入要件および同居要件を満たすことが必要です。
[収入要件]
家族の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であること。また、従業員と家族が同居の場合には、家族の収入が従業員の収入の半分未満であり、従業員と家族が別居の場合には、家族の収入が従業員からの仕送り額未満であること。
[同居要件]
同居不要……配偶者、子ども、孫および兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属
同居必要……同居不要の家族を除き従業員と3親等内の親族(おじおば、甥姪とその配偶者等)や
内縁関係の配偶者の父母および子ども(※)の場合
※配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む
2025年の税制改正において、大学生のアルバイトの就業調整に対応することを目的とし、19 歳以上23歳未満の大学生年代の子ども等について合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、その子どもの親等が特定扶養控除と同額の所得控除を受けられる仕組み(特定親族特別控除)が導入されることになりました。
健康保険の被扶養者の収入要件についても、これに合わせるような形で、2025年10 月1日から19歳以上23 歳未満の家族(配偶者を除く)については、現状の年間収入130万円未満から150万円未満に引き上げられることが予定されています。なお、この取扱いは19 歳以上23 歳未満という年齢での判断であり、学生であるか否かは問われないものとなっています。
先日、事業承継に悩まれているクライアント様を伴って司法書士事務所への相談に付き添ってきました。大株主が不慮の事故等で意識不明となった場合や死亡した場合についてのリスクについて学ぶ機会をいただきました。その中で、「株式の信託」という手法を初めてお聞きしました。ここではご説明は控えますが、結局は何事も事前の準備が必要ということだけは間違いないと確信しました。健康についても健康診断を受けておくこと、労務トラブルも事前に規程や契約を整備しておくこと、事業継承も事前に選択肢を考えて準備すること、面倒なことやわからないことなどすぐには問題にはならないことを後回しにしがちですが、事前の準備に勝るものはないと改めて感じました。
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