男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を目的とした改正法が成立しました。
① 3歳以上、小学校入学前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】
② 小学校入学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能となります。【施行日:令和7年4月1日】
③ 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。【施行日:令和7年4月1日】
④ 子の看護休暇が見直されます。【施行日:令和7年4月1日】
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が従業員数300人超の企業に拡大されます。【施行日:令和7年4月1日】
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。【施行日:令和7年4月1日】
① 法律の有効期限が、令和17(2035)年3月31日までに延長されました。【施行日:公布の日(令和6年5月31日)
② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が従業員数100人超の企業に義務付けられます。【施行日:令和7年4月1日】
詳細は今後政省令で定められますので、注視しておく必要があるでしょう。
【厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内】より
現在、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員については、雇用保険の被保険者とされています。2024年の通常国会で改正雇用保険法が成立し、この被保険者となる従業員の範囲が拡大することになりました。この改正点の施行は2028年10月とまだ先ですが、実務への影響も大きいため他の改正点とともに確認しておきましょう。
雇用保険の被保険者でなければ、基本手当(いわゆる失業手当)や、育児休業を取得した時の育児休業給付等は受給できません。働き方や生計維持のあり方の多様化が進展している中で、週の所定労働時間が短い労働者が増えています。そのような背景から、雇用保険の被保険者の範囲を拡大する必要があると判断され、「1 週間の所定労働時間が20時間以上」という要件が「1週間の所定労働時間が10 時間以上」に変更されることになりました。
基本手当を受給するには、退職日前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上(倒産・解雇等の理由により退職した場合は退職日前1年間に6ヶ月以上)必要になります。ここでの「1ヶ月」とは、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である月を指します。
雇用保険の適用拡大に伴い、被保険者の賃金の支払の基礎となった日数が6日以上ある月または賃金の支払の基礎となった時間数が40時間以上である月を「1ヶ月」とすることに変わります。
現在は、自己都合で退職した従業員が基本手当を受給しようとするときには、原則として2ヶ月間の給付制限期間(基本手当が支給されない期間)が設けられます。
今回の改正で、退職した後や、退職日前1年以内に、一定の教育訓練を受講した場合には、この給付制限が解除されることになりました。また、2ヶ月間の給付制限期間を1ヶ月に短縮する通達改正が行われる予定です。
なお、現状、5年間で3 回以上、自己都合で離職した場合には給付制限期間が3ヶ月となりますが、この点は改正されず継続される予定です。この「給付制限の見直し」は、雇用保険の適用拡大に先立ち、2025 年4月1日に施行されます。
雇用保険の適用拡大により、被保険者となる従業員が増えることで、会社としての雇用保険料の負担の増加、そして、各種手続き数の増加に伴う事務負担が生じます。適用拡大が施行されるまでにはまだ時間がありますが、特に短時間のパートタイマー・アルバイトが多い企業では、施行後の影響を事前に確認しておきましょう。
「子ども・子育て支援法」の改正が令和6年6月5日に参議院にて可決成立しました。
少子化対策としての制度充実を図る一方、医療保険からの保険料徴収(令和8年10月~)がなされるため、さまざまな議論がマスコミ等でもされていました。
法改正内容
・児童手当 所得制限撤廃して高校生18歳まで支給。第三子以降の支給額を月額3万円に倍増
・誰でも通園制度 親が働いているかどうかにかかわらず3歳未満の子を預けられる
・育児休業給付金 両親ともが14日以上の育休を取得する場合、育休給付率が手取りで10割
・育児短時間給付 2歳未満の育休短時間の親に賃金の10%給付
・妊婦等支援 妊婦のための支援給付(10万円)、産後ケア提供体制の整備等
・財源確保 令和8年より医療保険に上乗して徴収
子供がいる私は、給付が増えてうれしいのですが、そもそもの少子化は未婚者の増加が大きな原因の一つと言われているためこれで歯止めが本当にかかるのでしょうか。皆様はどう思われますか。
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