コラム

休日、休暇、休業、休職、、違いをご存知?

早いもので今年も残すところ数日となりました。
年末年始のお休みを楽しみに、年の瀬の忙しさを耐え抜いていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

さて、お休みを意味する用語には様々なものがあります。
休日、休暇、休業、休職、、、。
どれもお休みという意味では似たイメージを持ってしまいがちですが、実は意味が違います。
今回は、年末ということで整理整頓!それぞれの意味の違いについて洗い出してみたいと思います。

・休日
休日とは、労働契約上、労働の義務が無い日のことです。簡単に言うと、もともと休みの日です。

・休暇
休暇とは、労働契約上の労働義務があるものの、一定の要件を満たすことによって労働義務が免除されるものです。
休暇には、労働基準法などで義務付けられた法定の休暇と、会社が就業規則などで福利厚生的に定める法定外の休暇があります。
法定の休暇の代表例は、年次有給休暇です。
もともとは労働義務がある日、という点が「休暇」の大きな特徴になります。

・休業
休業とは、簡単に言えば、業務に就くことを免除または禁止することを指します。
労働基準法をはじめとする法律の規定を根拠とする休業や、使用者の責に帰すべき事由による休業があります。
後者の場合は、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
使用者の責に帰すべき事由とは、地震や災害などの不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったために作業が出来なかった場合や、機械の故障により休業せざるをえなかった場合など、会社都合によるものをいいます。

・休職
休職とは、労働者に労務提供を不適当または不能とする事由がある場合に、使用者が労働契約を維持した状態のまま、業務に就くことを免除または禁止することを言います。
一般的には、法律の規定以外の事由によって、長期間にわたり会社を休むことを休職と呼んでいます。

ざっと言葉の意味を整理しましたが、さて、これらがどう役立つのだろう?というところが気になるポイントと思います。
そこで、以下のようなケースを考えてみます。
産前産後休業を予定している従業員がいる。会社として年次有給休暇の計画的付与をしたいが、その日が産前産後休業期間とかぶってしまう。どう考えたら良いか。

→この場合、まず休業と休暇の兼ね合いについて考える必要があります。

休業とは、前述の通り「業務に就くことを免除または禁止」された状態であり、労働義務がなくなった状態です。
それに対して休暇とは、あくまでもともと労働義務がある日に関して、従業員の申請により労働義務を免除される日です。
つまり、「休業」の日には、既に労働義務が免除されてしまっているので、原則として「休暇」をとることはできません。

ただし、今回の場合は、休業は休業でも産前産後休業なので、産前と産後に分けて考える必要があります。
産前6週間に関しては、従業員の請求によって休業することができるものなので、もし産前休業の請求をせずに就業している場合は、(労働義務のある)労働日は消滅せず、年次有給休暇を取ることは可能です。
産後8週間については、労働基準法により女性労働者の就業を禁止(労働義務免除)しているので、年次有給休暇は取れません。
(産後6週間を経過した女性が就業を請求し、医師が支障がないと認めた業務につかせた場合においては、使用者は労働日を与えたものと解されるため、年次有給休暇を取ることは可能です。)

、、、いかがだったでしょうか?私は書きながら、かなり頭の体操になりました。。。

上記のケースは比較的シンプルでしたが、おそらく実際はもっと複雑なケースに直面されることもあると思います。
今回列挙した、それぞれの用語の意味合いは、かなり大まかなものですが、整理して考えていく際に何か役立つことがあれば幸いです。
では、家の整理整頓も頑張ります!

小笠原 悠香

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