コラム

2022年法改正総まとめ!

今年ももう少しで10月になります。

個人的な感想になってしまいますが、ほんとに時間が経つのは年々早まるばかりです。

30代よりも40代、時間が一瞬で通り過ぎていくような感覚になるときがあります・・。

時間というものは不思議なものだとつくづく思います。

過ぎ去った時間を思うたびに時間をもっと大切にしなければ!!と思う今日この頃です。

 

そんなことをふと思いながら後悔をしたくないと準備を始めるイベントと言えばそう「年末調整」です。

社労士事務所にとってははやくも年末を感じる時期となりました。

皆様もぜひ余裕をもって年末調整のご準備をしていてもらえればと思っております。

 

そして10月といえば毎年恒例の最低賃金の改定時期となります。

今年はなんと31円程度の引き上げとなります。

急激な物価上昇、ロシアのウクライナ侵攻等の影響のイメージもありますが既定路線でした。※平成29年に安倍政権下の働き方改革の取組の一環として「早期に全国平均1,000円を目指す」という数値目標が定められました。

大阪は現在992円ですので1,023円ほどとなります。

つまり大阪で求人募集を行う際、時給1,000円では足りないということになります・・。

ぜひ今一度ご確認いただければと思います。

※最低賃金に関しましては昨年のコラムにて日本の成長のゆがみという視点でも触れておりますのでぜひご参考いただければ幸いです。

コラム:最低賃金から『逃げ恥』で思うこと

https://www.sr-okamoto.com/column/640

 

■2022年法改正わかりやすく総まとめ!!

先に述べた最低賃金の改定の他、労働関係の法改正は毎年多くあります。

労働関係の法律は働く私たちそしてその家族にとって特に身近な問題でもあると思います。

新型コロナの影響はもちろんのこと、常に社会情勢に沿った細やかな国の対応ともいえます。

ただ、経営者また総務のご担当者はそれだけ対応に苦慮されることも多いのではないでしょうか。

結局、2022年何が変わったのか、またどう変わるのか主な改正点について一言コメントをそえてまとめてみました。

なんとなくうちの会社にも当てはまりそう、まだ何も手をつけてない・・・・

そういう経営者の方も多いのではないでしょうか。

まずは下記の項目についてぜひチェックしてみてください!

 

【1】2022年1月1日施行

  • 傷病手当金の支給期間の通算化【健康保険法】

→ 病気等で働けない日分だけ給与一部補償してくれる!(上限1年6か月分)

※これまでは申請開始から1年6か月でした。(つまり一度もらいはじめると働くことができる日があったとしても延長はしてくれませんでした)

 

  • 雇用保険マルチジョブホルダー制度創設【雇用保険法】

→ 高齢者はダブルワークで雇用保険加入ができるようになりました。

※主な要件(通算20時間以上労働時間・65歳以上・自分で手続き)

【2】2022年4月1日施行

  • パワハラ防止対策の義務化(中小企業)【労働施策総合推進法】

→ もともと大企業では施行されていたハラスメント防止に関する取り組みが中小企業においても義務化されました。

※つまり「ハラスメントに対する会社の方針を明確にして共有、相談できる場を設けてきちんと対応する、そして問題のあとのフォローもちゃんとしてね」ということが義務付けられました。

ハラスメント問題はいまや企業にとって大きな課題のひとつです。

ぜひこの機会に就業環境を見直してはいかがでしょうか。

 

  • 一般事業主行動計画の策定義務対象拡大【女性活躍推進法】

→ 「一般事業主行動計画」とは仕事と子育てを両立のためにできる会社の取組み計画をいいます。

もともと従業員301人以上の会社が義務(計画の策定・届出・公表・周知)でしたが従業員101人以上300人以下にも拡大されました。

 

  • 育児休業等に関わる措置の義務化【育児・介護休業法】

→ 出産・育児には不安がつきものです。

会社が理解して育児と仕事の両立について一緒に考えてあげましょう!という趣旨となります。

※具体的には下記のような取り組みが義務化されました

(1)相談しやすいような窓口を設けたり、研修などを行って雇用環境の整備

(2)妊娠、出産等の相談があった場合に個別に制度を説明したり、どうしたいか等の意向を確認すること

 

  • 在職老齢年金制度の見直し【厚生年金保険法】

→ いまより働いても年金が減らされなくなりました。

(主な要件:60歳から64歳、年金受給、厚生年金に加入している)

※どう変わる?

賃金と年金受給額の合計額が月額28万円を超えると年金が支給停止されます。

この基準額が月額28万円から月額47万円に引き上げられます。

つまり65歳以上の方と同じ扱いになります。

 

【3】2022年10月1日施行

  • 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設【育児・介護休業法】

→ 出産直後のパパの休暇をとりやすく!!

出産直後は身体的な疲労や一日中赤ちゃんをケアすることへの負担、また寝れないなどなにかと大変な時期だと思います。そんな大変な時期にもっとパパにも休暇をとりやすくして育児のサポートをしてもらえるように新しい制度として創設されました。

どんな制度??

・子の出生後8週間以内に4週間まで取得ができる

・さらに2回に分割しての取得も可能

 

□ 育児休業の分割取得【育児・介護休業法】

→ もっと柔軟に育休をとれるための改定です。

(1歳までの)育児休業は、原則1人につき1回限りの取得となりますが、改正により、分割して2回とれるようになりました。

 

  • 社会保険の適用拡大【厚生年金保険法・健康保険法】

→ 社会保険に加入のハードルがとても下がります!(従業員数101人以上500人以下の会社)

※ここがポイント!

– 原則週20時間以上の労働時間が加入要件となります。(現在は原則週30時間※正社員の4分の3が基準となります。)

・ 一定の賃金額以上(88,000円以上)等そのほかの要件も追加

・パートさんが多い会社は要注意。

・従業員500人を超える会社はすでに始まっている

・「従業員数101人以上500人以下」とは社会保険加入者の人数

 

いかがでしたでしょうか。

働き方改革によりますます労働者の権利は拡大し、経営側の視点からすると対応に追われて大変に感じる方も多いのでしょうか・・。

特に社会保険適用拡大については社会保険料という経費増大にもつながりますので「たまったもんじゃない!」と頭を抱えている経営者も多いと思います・・。

 

ここで大切なことは会社がポジティブに受け入れることではないかと思います。

ひとりひとりが生産的にまた効率的に働けるように頭をひねる必要があります。

ただ、そこから新しいアイデアが生まれるかもしれません。

これまでと違った価値観や視点で生み出されるものもある、

新しいビジネスが生まれるかもしれない、

そう前向きにうけとめていくことは大切なことではないでしょうか。

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