コラム

知っておきたい「求人」のルールとは

コロナの影響もあり、人不足問題は少し一段落しているかもしれません
ただ、
「働き方改革」
「パワハラ、セクハラ、モラハラ 最近はロジハラ??」等のハラスメント
「ブラック企業」
そんな言葉が飛び交い、まだまだ良いひとがなかなか採用できない、育たないとお悩みの経営者も多いのでしょうか。

ひとに変わるシステムもどんどんでてきています。
それらはコロナの影響もあり、より加速して浸透しています。
※私自身「ZOOM」という言葉は知っていましたが利用したことはありませんでした・・

このような変化が非常に早く大きい時代での「必要な人材」の価値観や重要さはますます明確になっていくと思います。

非常に悩ましい課題ですが採用はこれから大きな経営課題になっていくでしょう。

例えば、私たちは顧問契約として毎月顧問料をいただいてお手伝いさせていただくことが多いです。

月々数万~です。

会社にとって必要な経費なのかどんなサービスをおこなってくれるのか、無駄になっていないか厳しく判断されていると思います。
しかも、他にいいところがあればすぐに変えることができます。

では、新しくひとを雇うときはどうか、、

私自身の印象ですが
妥協の判断をしてしまって放置していないでしょうか

なんとなくよさそう
経歴が立派に感じる
すぐにほしいから

年間何百万円の投資でもあるという感覚が欠けてはいないかと感じることも多くあります。

採用活動を成功に導く要因はひとつではありませんので
またお話ししていきたいと思います。

今回はそいう重要な採用活動に関する法律(ルール)が2018年以降どう変わってきたのかをお伝えしていきます。
どうなにが変わってきているかを一言でいうと

『透明性の向上』

です。

最近、求人広告で

「絶対稼げます!」

「月額100万円以上可能!!」

という刺激的な表現は見かけなくなってきたと思いませんか。

それは2018年3月に成立した雇用保険法等の改正によるものです。

求職者によっては業務内容なんてどうでもいい!稼げればそれでいい!という方もいるでしょう

ただ多くの場合は、過剰な表現で入社し、思っていたイメージと全然違うといった経験をするのだと思います。

では具体的にどんなことが以前と変わってきているのか

時系列にまとめてみましたのでぜひご参考ください

★2018年1月から求人情報を追加すること

①求人情報に記載しなければいけない項目が6つ増えた
・試用期間があるか
・裁量労働制を採用している場合はその労働時間
・固定残業の詳細について
・求人を行っている会社名等をだすこと
・派遣労働者である場合は雇用形態を派遣であることを明示すること

②求人を掲載中に労働条件を変えた場合は前後を比較してわかるようにしなければならなくなった

③職業安定法の指針を守らなければならなくなった
(主な事項として・・)
・虚偽や誇大広告はだめ(絶対稼げる!!●●円以上稼げます!!等)
・有期雇用や試用期間を設ける場合はそれぞれの労働条件を明示しなければならない
・労働条件が変更となる場合はできるだけスムーズに求人者に明示し、変更についての説明に努めること
※求人情報と話が全然違う!!ということにならないように

→ 求人者をだますような表現は×

★2018年3月から新卒求人不受理の可能性
ハローワークは原則すべての求人を受理することとなっていますが一定の労働関係の違反を行っている会社と暴力団員等による「新卒」求人は受理しないことができるようになる。

→ 法律を守らないような会社の「新卒」の求人は出せません!

★2020年1月6日からハローワークのサービスが充実
①ネット上にて求人の申込みができるようになった(求人者マイページを登録すること)
②より詳細に情報提供が可能
詳しくは、こちらをご覧ください
<2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

→ ハローワークをがより便利に アナログからの脱却

★2020年3月30日から新卒求人以外でも不受理の可能性
一定の労働基準法等の違反を行った場合はハローワークでの求人が受理されない

→ 法律を守らないような会社の「すべて」の求人は出せません!

★2020年4月から求人情報に追加すること
①求人情報に記載しなければいけない項目の追加
・受動喫煙防止措置について(2020年4月より追加)

→ 求人者のたばこの健康被害からの守るための措置を明確に

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