コラム

正社員とパートの待遇を差別してはいけない?法改正

正社員とパートの待遇を差別してはいけない?法改正
~『改正パートタイム労働法』とは~

平成27年4月1日より改正パートタイム労働法が施行されました。
まずこの法律の趣旨とは『正社員と比べて待遇がどうしても低くなるパートタイム労働者の労働環境を改善し、正社員への転換を推進していく』ことであり、今回の改正により、一層の推進を図る内容となっています。

ではこの対象となる『パートタイム労働者』とはどういった労働者を指すのでしょうか。
一言でいうと『正社員より労働時間が短い労働者』。
つまり正社員と同様の労働時間であるフルタイムパートタイム労働者には適用されないということになります。

主な変更点とは
■正社員と差別的取扱いが禁止される対象者の拡大
正社員と待遇(賃金水準、退職金、施設の利用等)を差別してはいけないパートタイム労働者の下記の要件のうち③の要件がなくなりました。
① 同じ仕事内容、責任の程度
② 同じ人材活用(転勤や配置転換等)
× ③ 有期雇用契約ではなく無期雇用契約である

■「短時間労働者の待遇の原則」の新設
待遇の相違は上記の内容を考慮して不合理なものであってはいけないという原則が規定されました。

■雇入れ時の説明義務
パートタイマーを雇用する際、雇用管理の改善等を説明する義務があります。
・賃金制度はどうなっているか
・どのような教育訓練があるか
・どの福利厚生施設が利用できるか
・どのような正社員転換推進措置があるか 等
■相談体制の整備
パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備し、文書により明示しなければなりません。
実務的には雇用契約書に「相談担当」「連絡先」を記載する必要があります。

■規定違反をした事業主名の公表
厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、事業主がこれに従わなかったときは、事業主名を公表することができる規定も創設されました。

今回の改正による一番大きな影響は差別的取扱い禁止の要件から『無期雇用であること』が省かれたことだと思います。大企業はともかく中小零細企業では正社員とほぼ同一の仕事内容または扱いであるにもかかわらず賃金水準や待遇が低いパートタイム労働者はかなり多くいると思われます。その多くが『期間雇用者』という理由でいままでは差別的取扱いの禁止対象とならなかっただけでした。そういったパートタイム労働者に心当たりがある経営者の皆様、社内整備を見直す機会にしていただければと思います

社会保険労務士 岡本 芳幸

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