就業規則・諸規定作成・変更

就業規則の問題点

就業規則は、経営者・従業員ともにあまり見ておらず、
作成には時間とコストがかかるので、その必要性を重視していないのが現状です。

会社のルールとなる就業規則等に関する作成及び変更業務

労使間に問題がないときには就業規則は必要ないのかもしれませんが、ずっと何の問題もなく社員が働いてくれるとは限りません。就業規則は、労使間トラブルや、問題社員が出てきた場合にこそ必要なのです。

一部の会社では、労務トライブルや問題が発生した後に就業規則の作成をしようとします。しかし、トラブルが起きた後の作成は、余計に労使間の関係を悪化させる場合もありますので、平時に就業規則を作成し、ルールブックとして内容を明文化しておくことが大切です。

訴訟、労働審判、あっせんなど公の場で争う際、まず就業規則の規程内容を確認します。つまり規程内容は非常に重要となりますので、単に作成すれば良いものではありません。他社の就業規則をそのまま流用している会社も多いですが、注意しなければなりません。ここぞという時に何の役にも立たない就業規則は意味がなく、場合によっては労働者に法律以上の厚遇になっている場合もあります。

当事務所の就業規則・諸規程の作成・変更

当事務所では、就業規則を作成、変更する際には担当者や経営者に対してヒアリングを行います。すでに就業規則がある会社につきましては、就業規則の診断を行ったうえで、どの規程をどのように変えるべきなのかをアドバイスいたします。

また、就業規則の変更にあたっては、不利益な変更となる場合もございますので、法律的なリスクの説明を行い、会社ができうる対策をアドバイスいたします。

労使間のトラブルとして多いのは、時間外労働が未払いになっているなど適切に支払われていないケース、解雇などが定番ですが、最近はセクハラ、パワハラなどのハラスメント系のトラブルが増えています。

また、休職者も増えていますので、休職者が復職を希望している場合に復職拒否をした場合など、時代と共に労働トラブルも変わっていきますので、就業規則も定期的な見直しが必要です。

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