岡本社会保険労務士事務所は神戸・大阪を中心に労務管理・給与計算のアウトソーシングご提案いたしております。
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【今月のトピック】バックナンバー
2008.08.29
平成20年9月分より厚生年金保険料率が改定
報酬月額決定通知書により、平成20年9月(10月納付分)より
被保険者の標準報酬月額
が変更されます。また、同時に
厚生年金保険料率
も変更されますので、
給与計算業務
等については、注意が必要です。
変更される厚生年金保険料率は下記の通りです。(厚生年金基金に加入している事業所については、各厚生年金基金に保険料率を確認して下さい。)
【改定内容について】
厚生年金保険料率が引き上げられます。
改定前
改定後
厚生年金保険料率
(被保険者・事業主負担分)
149.96/1,000
(74.98/1,000)
153.50/1,000
(76.75/1,000)
※最近は、
パソコン等で給与計算業務
を行っておられる事業所がほとんどですが、厚生年金料率の変更を給与だけ設定を変更し賞与については変更していない事業所がおられます。
必ず、厚生年金保険料率を変更する際は
賞与についての厚生年金保険料率
についても忘れず、変更する必要があります。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
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2008.06.05
小規模企業共済について
小規模企業共済制度を聞いたことがある方はいらっしゃるかと思います。
小規模企業共済制度は、小規模の会社や個人事業主の方が事業をやめられたり退職された場合の退職金制度です。
運営主体は、独立行政法人中小企業基盤整備機構。(いわゆる国の外郭団体です。)
この小規模企業共済制度の最大のメリットは、掛金が全額所得控除になることです。
【例】
課税所得金額:400万円
掛金:3万円(月額)を掛けた場合
所得税と市民税合わせて、108,000円も節税できます。
将来の資産形成、リタイアメントプラン
を考えると是非とも加入されることをお勧めします。
【加入できる方】
従業員20人以下の事業主又は会社役員
(商業・サービス業では、従業員5人以下)
【掛金】
月額1,000円〜70,000円までの範囲内で選べます。
【メリット】
掛金は全額所得控除
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
当事務所では小規模企業共済加入希望者の方へのご説明からお手続までさせていただいておりますので、是非ご相談ください。
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2008.01.30
年金特別便について
現在、社会保険庁より順次年金特別便が発送されています。
年金特別便が送られてきた人は、年金をもらい損ねているかもしれません。
実際、先日、年金特別便が送付されてきたお客様は、厚生年金に加入していたにもかかわらず、加入履歴が漏れていました。約18年分ですが、年金を受給していなかったことになり、1年間では少額ですが、18年分ともなればそれなりの金額になります。
2007.10.03
雇用保険法改正施行
平成19年10月より、雇用保険法が改正されました。
改正内容
@被保険者区分および受給資格要件の一本化
A育児休業給付金の改正
B教育訓練給付の要件・内容の見直し
C特例一時金の減額
今回の改正で一番大きく影響するのは、@被保険者区分および受給資格要件の一本化であろうと思います。
これまでの被保険者の区分には、一般被保険者と短時間被保険者と分けられておりましたが、
今回の改正で一本化されます。
また、被保険者区分の一本化に合わせて、受給資格要件の一本化も実施されます。
雇用保険の基本手当(一般的に失業保険と認識されている手当)を受給するための要件として、
一般被保険者の場合6ヶ月以上、短時間被保険者の場合1年以上の被保険者期間が必要で
あったのが、退職理由により区分することになりました。
区分内容は、 自己都合等の場合 1年以上
解雇等(特定受給資格者)の場合 6ヶ月以上
の期間がなければ、もらえないことになります。
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