岡本社会保険労務士事務所は神戸・大阪を中心に労務管理・給与計算のアウトソーシングご提案いたしております。
 
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ご提案
  社会保険業務
  労働保険業務
  給与計算業務
  就業規則・諸規定の作成
及び変更業務
  助成金
  公的年金手続、請求業務
  人事・労務管理業務
  雇用問題相談業務
   
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業務案内

 

企業活動におけるめまぐるしい変化の中、人事・労務管理についても大きく変容しております。例えば、終身雇用や年功序列の崩壊、定年制度の延長や廃止等企業をとりまく人事・労務の諸問題は劇的に変化しております。また、企業と労働者間でのトラブルの増加も年々増加しており、訴訟件数も増加の一途をたどっております。

社会保険労務士の業務は、単に書類作成・提出代行といった事後処理の分野から、制度改定や未然のトラブル防止、つまり事前処理(予防処置)に視点を移した業務が求められます。例えれば、病気になってから処置するのではなく、健康診断や人間ドックで事前に予防処置をしておくことに似ているかもしれません。

岡本社会保険労務士事務所では、書類作成・提出代行といった分野だけでなく、時代の変化に対応した新たなニーズに応えられる事務所を目指し、コンサルティングを重視した下記の業務を行っております。コンテンツの中より、興味を持たれた項目をクリックして下さい。

 
   
トータルアウトソーシングのご提案 「助成金」もらい損ねていませんか?
社会保険業務(健康保険、厚生年金保険等) 公的年金手続、請求業務
労働保険業務(労災保険、雇用保険業務) 人事・労務管理業務
給与計算業務 雇用問題相談業務
就業規則・諸規定の作成及び変更業務  
   

トータルアウトソーシングのご提案/岡本社会保険労務士事務所
トータルアウトソーシングイメージ画像
 トータルアウトソーシングのメリット
メリットその1 人事・労務管理業務の一部だけでなく、トータルな業務委託が可能
アウトソーシングを考える際、効率的なアウトソーシングでなければ意味がありません。一部をアウトソーシングするとかえって非効率的になることもあります。岡本社会保険労務士事務所では、お客様の要望に基づき、最適なアウトソーシングプランをご提案しております。
メリットその2 担当者の負担を軽減し、本業に人的資源を集中可能
特に給与計算業務は、毎月ある時期に他の業務をおいてでも給与計算業務をおこなわなければなりません。アウトソーシングすることで、担当者の負担が軽減され、その軽減された時間、人を本業や他の業務に当てることが可能です。
メリットその3 リスク回避
人事・労務管理業務、給与計算業務は、専門的知識や経験が必要です。担当者が不在(退職、休職、病気など)となり、仕事が滞りかねない事態も考えられます。当事務所に委託することで、リスク回避となり安心して本業に傾注できます。
メリットその4 正確・迅速な処理
人事・労務管理業務、給与計算業務は、正確さが求められます。当事務所は、これまでのさまざまな手続に関する知識、経験をもとに迅速に対応いたします。
メリットその5 最新の法改正等にも対応
法律の改正や、保険料の変更など人事・労務管理に関するさまざまな変更に関する情報やその対応は、その情報提供につとめ、迅速に対応しております。
メリットその6 ソフト、システム等のメンテナンス業務不要
市販の給与計算ソフトや、自社独自のシステムを導入されておられる企業様においても、さまざまな変更に関する対応は、コストと人材の有効活用においては、効率的ではありません。当事務所に委託することで、ソフト、システム等のメンテナンス業務から開放されます。
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社会保険業務(健康保険、厚生年金保険等
社会保険は、法人の全ての事業所、個人の事業所は特定の業種を除いて
常時5人以上の労働者を使用する事業所は強制適用となります。
社会保険の主な手続は下記の通りです。
新規適用手続
月額算定基礎届、月額変更届
従業員の入退社に関する届出
健康保険の各種給付申請
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労働保険業務(労災保険、雇用保険業務)
労働保険は、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」)と雇用保険のことです。
労災保険は、従業員(パート、アルバイトも含む)を1人でも使用している事業所は
強制適用となります。
また、雇用保険も週20時間以上の労働時間かつ1年以上の雇用の見込みがあること、もしくは正社員として使用している者が一人でもいる場合は強制適用となります。
労働保険の主な手続は下記の通りです。
新規適用手続
労働保険年度更新
雇用保険の入退社に関する手続
労災保険の給付申請
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給与計算業務
給与計算は、頻繁に変更される社会保険制度や残業計算、所得税や住民税といったさまざまな制度に対する知識が必要です。
当事務所では、単なる給与計算代行業務ではなく、就業規則や給与規程等の諸制度との整合性を含めたコンサルティング業務、各種制度・手続に関するアドバイスも行っております。
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就業規則・諸規定の作成及び変更業務
就業規則は、常時10人以上の労働者がいる事業所は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。また就業規則は、労使間のルールを決めるためにも整備しておく必要があるでしょう。昨今の労使間のトラブルは増加の一途をたどっております。就業規則において、労使間の権利義務関係をはっきりしておくことが未然のトラブル防止として大きな役割を果たします。
当事務所では、各顧客ごとにオリジナルの就業規則を作成するため、数回のヒアリング、打合せを行い作成しております。
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助成金をもらい損ねていませんか?
当事務所では、主に厚生労働省関係の助成金について、手続の申請代行を行っております。
下記の項目で、あてはまるものはありませんか?
◇創業・異業種進出関連◇
受給資格者創業支援助成金
  雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れた場合に、創業に要した費用の一部を助成する制度(会社設立日より前に「法人等設立事前届」を提出する必要があります。)一定の条件を満たせば「会社設立に要した費用」「労働者の募集、採用」などに関する費用の1/3(上限200万円が助成されます。
中小企業基盤人材確保助成金
  創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する基礎となる労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主になった場合に、その雇い入れに対して、助成金が支給される制度(創業や異業種進出した日より、6ヶ月以内に、都道府県知事宛に改善計画の提出が必要です。)
一定条件を満たせば、基盤人材(年収350万円以上で、専門知識を有したり、部下の育成にあたる人材等)1人につき、1年間140万円(5人まで)、一般労働者1人につき、30万円(基盤人材と同数以下)が支給されます。
◇雇用維持◇
中小企業定年引上げ等奨励金
  65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて(40〜80万円)支給される制度
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。(上乗せ支給される金額は、上記金額に加えて40〜80万円)
中小企業雇用安定化奨励金
  期間の定めのある労働者(パート、アルバイト、契約社員等で雇用保険の被保険者期間が
6ヶ月以上ある者)を雇用期間の定めのない正社員に転換する制度を作成(就業規則等を
作成)し、その制度によって実際に正社員に転換した場合に、会社に対して35万円が助成
されます。
また、制度施行後3年以内に3人以上転換をした場合は上記助成金額に加えて、一人当たり
10万円
が助成されます。

※本助成金は、期間の定めのある労働者が対象ですが、期間の定めのないパート、アルバイト、契約社員等が正社員に転換する制度を導入し、その制度によって実際に正社員に転換した場合は本助成金ではなく、パートタイマー均衡待遇推進助成金の対象となる場合が
あります。(30万円)

◇育児休業関連◇
中小企業子育て支援助成金
  一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金が支給される制度(支給金額は1人目で60〜100万円、2人目で20〜60万円)
助成金制度は毎年、制度が変更になり手続も複雑で手間がかかります。
また、知らなければ要件に該当していてももらえません。
貴社で該当する項目がありましたら、一度、岡本社会保険労務士事務所まで
ご相談下さい。
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公的年金手続業務
国民年金・厚生年金保険や厚生年金基金等の各種公的年金制度の
申請代行や相談を行っております。
老齢年金
障害年金
遺族年金
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人事・労務管理業務
賃金体系や人事考課の提案等のコンサルティング業務を行っております。

 

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雇用問題相談業務
労使のトラブルやその対処法など解雇、雇用問題等の相談を行っております。

 

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